◎ 居住用財産の譲渡の特例
 (サラリーマンの転勤等)



サラリーマンの転勤(単身赴任)や出向などの場合の取り扱いは?・・・



◆ 「居住の用に供している家屋」 とは?



☆ 「居住の用に供している家屋」 (措通31の3−2 『居住用家屋の範囲』)


所有者が生活の拠点として利用している家屋 (一時的利用のものを除く)



居住の用に供している家屋 (転勤等)

@ 所有者 及び 配偶者等 (子供) の日常生活の状況総合的に判断
A その家屋への入居目的
B その家屋の構造 及び 設備の状況
C @からB以外の一切の事情

(※)上記から、転勤(単身赴任等)、転地療養等のため、所有者が配偶者等と離れ単身で他に起居している場合であっても、その事情が解消したときには配偶者等と起居を共にすることとなると認められるときは、『配偶者等が居住の用に供している家屋』 は、所有者にとっても、居住の用に供している家屋に該当します



○ 転勤等により、別の家屋を所有した場合

● 所有者が主として居住の用に供していると認められる一の家屋のみ
がこの特例の対象となります
(措法施行令20条の3A)




◆ 次の場合(出向等)にも、居住の用に供している家屋と認められます



☆ 『生計を一にする親族の居住の用に供している家屋』 (措通31の3−6)


生計を一にする親族の居住の用に供している家屋

@ その家屋は、所有者が従来所有者として居住の用に供していた家屋
A その家屋は、所有者が居住の用に供さなくなった日以後引き続き生計
 を一にする親族が居住の用
に供している
B 所有者は、その家屋を居住の用に供さなくなった日以後、他の居住用
 財産の特例の適用を受けていない
C 所有者が居住の用に供している家屋は自己の所有する家屋でない

条 件以前、
所有者が居住
引き続き居住する
生計一の親族
現に居住する家屋
が非所有



居住の用に供している家屋に該当します

(※)上記Aに関し、生計を一にする親族が居住の用に供さなくなった日 又は 生計を一にする親族に該当しなくなった日 のいずれか早い日から1年を経過した日以後に譲渡が行われた場合は、この取り扱いは適用されません


住宅取得


≪居住用財産の譲渡に戻る≫  ≪住宅ロ−ン減税に戻る≫  ≪財産に戻る≫


上記の下段は、出向・出張等で居住用財産の譲渡者自身は、譲渡時にはその家屋に居住の用に供していないが、生計を一にする親族が引き続き居住の用に供している家屋を譲渡した場合に、一定の要件のもとで認められた配慮規定といえます。



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